就業規則は10人以上の労働者のいる事業所で作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていますが、労働契約法が制定されており、10人以下でも、会社で一般的に使われている画一的労働条件を定めた就業規則の作成をお薦めします。
当事務所は、労働トラブルから会社を守る企業労務リスク対応型就業規則の作成をお勧めしております。
単に労働基準法の要件を満たしているだけの就業規則では、企業が抱える様々なリスクに対応できません。
最も危険な就業規則は、インターネットや簡単に作れる就業規則の書籍をコピーして、自社の実情を考慮せず作成することです。安易に作成した就業規則では十分に労働トラブルに対応できないものが多いようです。
労働基準法は、労働者の権利を認めて、事業主に履行を求めるものですが、会社と労働者の関係は権利と義務の関係にあります。労働者は会社に権利を主張する一方、会社についても就労上の種々の義務を負うことになります。
この関係を就業規則でしっかり規程することが、会社を守り、労使トラブルを防止するのに必要です。
また、最近の裁判員制度、不正競争防止法、電磁取引の問題、0-157や新型インフルエンザ、うつ病などのメンタルヘルス問題などの最近の新しい事態にも対応することが求められています。
当事務所の就業規則は両面印刷で100頁から120頁くらいで次の規則、規程で構成されております。
・正社員就業規則
・賃金(給与)規程
・退職金規程(退職金がある場合)
・年俸制規程
・育児及び育児短時間勤務等に関する規程
・介護及び介護短時間勤務等に関する規程
・定年後再雇用社員就業規則
・パートアルバイト就業規則
・契約社員就業規則
・短時間正社員就業規則
・慶弔見舞金規程
・出張旅費規程
・秘密保持規程
・車両管理規程
尚、当事務所は労働基準法対応型(簡単なもの)の作成もお引き受けいたします。
当事務所の『ネット de 規則』を利用しますと、就業規則や諸規定が従業員のパソコンや携帯電話で閲覧できます。
労働者に周知しない就業規則の変更は無効になります。(労働契約法第10条)




