当事務所には、労働保険事務組合 金沢中小企業者協会という労働保険事務組合があります。
労働保険事務組合の加入できる中小企業の範囲は次の通りです。
- 金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下の事業主
- 卸売事業、サービス事業にあっては100人以下の事業主
- その他の事業にあっては300人以下の事業主
事務組合のメリット
社長さんや個人事業主の皆さんは、どうせ自分は労災保険の対象外だと諦めていませんか。
「そんな制度があったのか」では遅すぎます。
このように本来「労働者」ではない方にもその業務の実情、災害の発生状況からみて、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、中小企業、一人親方、海外派遣、特定作業従事者を対象にしたものがあります。
労働保険事務組合のメリット
労働保険の概算保険料は40万円未満(労災・雇用保険)の場合は一括して納付しなければなりませんが、
事務組合に委託することにより、金額に関わらず最大3分割で納付することができます。
一人親方労災保険特別加入
建設業で下請けの一人親方は労働者ではない為、労災補償の対象ではありません。
しかし、実際は労働者と同じ仕事をしているので、災害にあう危険性は労働者と変わりません。
そこでこのような一人親方にも労災補償がうけられるようにしたのが一人親方の労災特別加入制度です。
国の保険のため、安全です。
労災と認定されれば、全額治療費が補填されます。
作業補償も加入する日額によって、一定の条件のもとで給付されます。
海外派遣特別加入
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など海外で行われる事業に従事する労働者。
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある一定の中小企業の事業に従事する事業主、及びその他労働者以外の者。




